四国経済産業局は、省エネ法に基づく「定期報告書の書き方講習会」と温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度説明会」を6月12日に合同開催する。定員は100名、参加費は無料。
また、関東経済産業局や北海道経済産業局など他の経済産業局でも、省エネ法に基づく定期報告書等の書き方の説明会が開催される。詳細は各経済産業局のウェブサイトを確認のこと。
四国経済産業局は環境省と合同開催
四国経済産業局の省エネ法に基づく「定期報告書の書き方講習会」では、2019年度提出分の定期報告書と中長期計画書について、様式などの変更点や作成のポイント等について紹介する。
これは、環境主催の温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度説明会」との合同開催となる。この説明会では、制度の概要、排出量の算定方法、報告書の記入方法、省エネ法・温対法電子報告システムの利用方法などを紹介する。
開催日時は6月12日(水)13:30~17:00(予定)。会場は高松サンポート合同庁舎北館低層棟2階アイホール(香川県高松市)。参加申込みは、四国経済産業局ウェブサイトより参加申込書を入手し、FAXにて申し込む。
プログラム内容(予定)は下記の通り。
- エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の概要について
- 定期報告書・中長期計画書の作成について
- 定期報告書作成支援ツール(令和元年度提出用)の使い方
- 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要について
- 省エネ法・温対法電子報告システムについて
各経済産業局でも説明会を開催
北海道経済産業局では、省エネ法定期報告書等の作成担当者(特定事業者と特定連鎖化事業者)を対象に、省エネ法改正説明会を5月22日(第3回)・29日(第4回)に開催する。同説明会では、2018年12月の改正内容や、定期報告書を作成するうえで注意すべきポイント等を説明するとともに、希望者には省エネ法の基礎解説も行う。定員は各回100名(参加無料)。会場は、北海道経済産業局 第1会議室(北海道札幌市)。
関東経済産業局では、特定事業者、特定連鎖化事業者、エネルギー管理指定工場と特定荷主、あるいはその他多くの事業者を対象に、省エネ法の説明会を開催する。参加費は無料。
開催日は「特定事業者等関係(工場・事業場)」向けが、5月20日、5月29日、6月6日、6月18日。「特定荷主関係」向けが5月20日、5月29日。定員は各回450名。会場は、さいたま新都心合同庁舎1号館2階 講堂(埼玉県さいたま市)。
中部経済産業局では、主として、初めて定期報告書等を作成する人等、新規担当者を対象とした定期報告書等の作成方法の説明会を6月5日と6月10日に開催する。会場は、中部経済産業局総合庁舎 2階大会議室(愛知県名古屋市)。
近畿経済産業局では、省エネ法に基づく定期報告書等の書き方説明会を、6月11日、6月20日、6月21日、7月2日に開催する。会場は、ドーンセンター(大阪府立男女共同参画・青少年センター)7階ホール(大阪府大阪市)。
特定事業者などは前年度のエネルギー使用実績等で報告義務
省エネ法に基づき、特定事業者(総エネルギー使用量が原油換算で1500kl以上を使用している事業者)と特定荷主(年間の貨物の輸送量が3000万トンキロ以上の事業者)の指定を受けている事業者は、前年度のエネルギー使用実績等にかかわる定期報告書と中長期計画書について、毎年7月末日(特定荷主の場合は6月末日)までに、主たる事業所の所在する経済産業局と事業を所管する関係省庁へ提出する必要がある。
また、温対法(地球温暖化対策推進法)に基づき、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)は、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられている。環境省は、この算定・報告を適切に実施するとともに、省エネ法・温対法電子報告システムを活用してもらうため、2018年度は全国10カ所で同説明会を実施した。
【参考】
- 四国経済産業局 - 省エネ法に基づく「定期報告書の書き方講習会」及び温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度説明会」を合同開催します
- 関東経済産業局 - 説明会のご案内
- 北海道経済産業局 - 省エネ法改正説明会を開催します