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省エネ法の改正政令、閣議決定 トップランナー制度の照明器具・電球の範囲拡大

政府は3月29日、高効率照明の普及促進のため、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(省エネ法の改正政令)を閣議決定した。

これは、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」と「電球」の範囲を拡大する等の措置を講じるものだ。改正政令は2019年4月3日(水)に公布され、同15日(月)より施行される。

改正の概要は、下記の通り。

LED照明・蛍光ランプ・白熱電球が同じ土俵に

  • 照明器具については、現行は蛍光ランプのみを主光源とする照明器具(蛍光灯器具)が制度の対象となっているが、新たにLED電灯器具を加え、照明器具全体として規制することとする。また、電球については、現行はLEDランプが制度の対象となっているが、新たに白熱電球と蛍光ランプを加え、電球全体として規制することとなった。
  • その際、同制度に基づく勧告等の対象となるのは、生産量または輸入量が、照明器具については50,000台以上、電球については200,000個以上(LEDランプについては25,000個以上)の製造事業者とした。

なお、トップランナー制度とは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」第145条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案し、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度のことだ。

【参考】

             
記事出所: 『環境ビジネスオンライン』 2019年4月2日 出典

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